協議会について  
     
【目的】
京都府下に所在する官公需適格組合の受注体制を整備し、受注能力の向上を図るとともに、
中小企業官公需に係る諸問題を解決するために必要な事業を行い、
もって中小企業及び官公需適格組合の官公需受注の円滑化を図ることを目的とする。
 
【概要】

会 長: 川久保 雄二郎
事務所: 京都府中小企業団体中央会内に置く
設 立: 昭和59年6月8日
会員数: 7組合(平成29年4月1日現在)

(事 業)
・官公需の受注確保を図るための関係機関との連絡協議
・官公需受注等に関する諸問題の調査研究
・会員の官公需受注体制の整備及び受注能力向上のための研究会等の開催
・官公需受注に関する会員との連絡及び情報の交換並びに提供
・官公需の受注確保を図るための関係機関に対する建議陳情
・その他本会の目的達成に必要な事業

【官公需適格組合とは】

適格組合制度は、官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した案件は、
十分に責任を持って納入できる経営基盤が整備されている組合であることを
中小企業庁(通商産業局および沖縄総合事務局)が証明する制度です。

この証明を受けられる組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、
以下の基準を満たしていることが条件になっています。

(物品・役務関係の証明基準)
・組合が、組合員の協調裡に円滑に行われていること
・官公需の受注について熱心な指導者がいること
・常勤役職員が1名以上いること
・共同受注委員会が設置されていること
・役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
・検査員を置くなど検査体制が確立されていること
・組合運営を円滑に行うに足りる経常的収入があること

(工事関係の証明基準)
・上記の基準に加えて、さらに共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること
・工事1件の請負代金の額が3,500万円以上のものを受注しようとする組合は、
 常勤役職員が2名以上おり、その役職員のうち1名以上は受注しようとする工事の技術者であること
・総合的な企画および調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、
 工事全体が契約通りに施工される体制があること

このような組合が全国に892組合(平成18年6月30日現在)あります。
>> 業種では
 ■物品関係・・・ 石油、繊維製品、印刷等 229組合
 ■役務関係・・・ 設計、自動車整備、運輸、建物サービス等377組合
 ■工事関係・・・ 土木、建築、管、造園等286組合

このような、受注体制強化等の努力により、官公需適格組合に対する発注者の信頼は次第に高まっており、
昭和60年度には736億円であったものが、平成14年度の受注実績は総額1,275億円にのぼっています。

 
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