| I 通 則 |
| 【名称】 |
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| 1 組合の類似名称について |
| 問 |
事業協同組合の設立において、県の認可になったあとにおいても、下記のとおり中協法第6条第3項において準用する商法第19条から第21条までの類似名称に抵触するため、登記できず支障をきたしているので何分の指導を賜りたい。
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記 |
| (1) 既設組合 |
静岡漆器工業協同組合
申請分
静岡県漆器工業協同組合 |
| (2) 既設組合 |
静岡写真材料商協同組合
申請分
静岡カメラ商協同組合 |
| 参考 |
静岡県精麦工業協同組合
静岡県精麦協同組合
静岡県茶商工業協同組合
静岡茶商工業協同組合 |
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| ◆ |
| 答 |
ご質問の「静岡漆器工業協同組合」と「静岡県漆器工業協同組合」が、中協法第6条第3項において準用する商法第19条から第21条まで(商号)の規定に抵触するか否かについては、法務省より類似名称である旨示されているので了知されたい。
同一市町村内に同一若しくは類似の名称を有し、かつ、おおむね同様の事業を行う組合が併存することは、第三者との取引上、相手方に不測の損害と不便を及ぼすおそれが極めて多いと判断されるものであるから、「静岡県漆器工業協同組合」の名称を変更させる必要があると考えられる。
また、「静岡県写真材料商協同組合」と「静岡カメラ商協同組合」については、上述の趣旨から類似名称にならないと解され、法務省においても同様の見解を示しているので了知されたい。 |
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| 2 地区を表していない組合名称の是非 |
| 問 |
管下○○工業用刷子工業協同組合より、その名称を「日本刷子工業協同組合」と改めたい旨変更理由書とともに、定款変更認可申請書の提出があったが、この組合は、○○府をその地区としており、前記のごとく「○○……組合」を「日本……組合」と改める点に関しては、組合の実態を現す上において不適当と考えられる。しかし、この申請を不認可とするには格別の法的根拠もないようなので、それに対するご見解をお示し願いたい。 |
| ◆ |
| 答 |
設問については、中協法上は、これを禁止する根拠はないが、組合指導の面からすれば、貴見のごとく、○○府の区域を地区とする組合が全国を地区とする組合であると一般通念上誤認されるような名称を使用すること自体、好ましいことではなく、また関西方面にはブラシ業者をもって組織する組合が他にも設立されていると考えられるので、これとの均衡を考慮し、でき得れば組合の実態にふさわしい名称を使用させるよう指導を行うのが適当と考える。 |
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| 【組合員・組合員資格】 |
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| 3 小規模事業者の判断について |
| 問 |
今般、設立途上の事業協同組合の設立同意者の中に、中協法第7条に規定する小規模事業者の範囲を超えた事業者が含まれているが、どのように対処したらよいか。 |
| ◆ |
| 答 |
中協法に基づく事業協同組合の組合員となることのできる者は、小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中協法第7条に規定されているように、資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者、又は常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、サービス業又は卸売業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者となっている。しかしながら、この基準を超える事業者であっても、実質的に小規模事業者であると認められれば組合員になれることになっている。したがって設立途上の設立同意者については、その事業者の従業員数、資本の額又は出資の総額並びに資本力及び市場支配力等諸般の実情を勘案して発起人が小規模事業者と判断した場合には、いったん組合員たる地位を与え、組合成立後に公正取引委員会に届け出ることとなる。この場合に公正取引委員会から実質的に小規模事業者でないと判断されるまでは、その組合又は組合員に対して特別の措置(独禁法の適用除外の否認、当該組合員の排除=脱退措置)がとられることはないのである。 |
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| 4 支店の組合員資格について |
| 問 |
小売業を営む者で組合の地区内に支店があって、当該支店は従業員50人以下である。地区外の本店は従業員50人以上で、しかも資本金が1,000万円を超えている場合、この支店は組合員資格に疑義があるか。疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか。また、その場合の手続方法は。 |
| ◆ |
| 答 |
組合員資格に関する使用従業員の数は、本支店合わせたものとされているから、ご質問の場合明らかに50人を超え、しかも資本金が1,000万円を超えているので、公取委への届出が必要である。
ただし、組合員たる資格は従業員数、資本の額又は出資の総額が絶対的要件でなくその事業者の資本力、市場支配力、組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお、当面その判定は組合自体が行うことになる。
なお、公取委への届出の様式及び内容については、「中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則」(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。 |
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| 5 公正取引委員会への届出について |
| 問 |
中協法第7条第1項第1号に規定する中小企業者の規模を超え、数カ所に支店をもつ石油販売業者が、各支店所在地に存在する組合に加入する場合、公正取引委員会への届出は、本店所在地の組合のみでよいか。 |
| ◆ |
| 答 |
中協法第7条第3項の届出義務は、組合に対して課せられたものであって、組合員が他の組合に重複加入している場合でもそれぞれ加入している組合に届出義務がある。 |
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| 6 協同組合連合会への他の法律に基づく協同組合の加入について |
| 問 |
協同組合連合会に加入することができることとなっている中協法以外の法律に基づく協同組合にはどのようなものがあるのか。 |
| ◆ |
| 答 |
- 協同組合連合会の会員たる資格を有する者については、中協法第8条第5項で、連合会の地区と全く同一であるか又はその区域内の一部のみを地区として、1中協法に基づいて設立された組合(企業組合を除く)及び連合会並びに2他の法律に基づいて設立された協同組合とされ、定款に組合の種類を具体的に規定しておくことが必要である。
つまり、1は事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会を指し、2はその名称中に「協同組合」という文字を使用すると否とを問わず、およそ中小規模の事業者等構成員の相互扶助を目的とし、協同組合精神に基づき設立された組合及び連合会を指すもので、塩業組合、森林組合、消費生活協同組合、農業協同組合及びそれらの連合会がある。
一方、中小企業団体の組織に関する法律に基づく協業組合、商工組合や、酒税の保全及び酒類組合等に関する法律に基づく酒造組合、酒販組合等は、協同組合と本質的に性格を異にしており、協同組合ではないから会員資格に含めることはできない。また、商店街振興組合についても、中小規模の事業者のみが加入できることとはなっていないので、加入資格はないものと解される。
なお、水産業協同組合法に基づく漁業生産組合及び森林組合法に基づく森林生産組合は、企業組合とほとんど同様の性格を有する組合であり、企業組合については会社等と同様にそれ自体が一個の企業体であり、事業協同組合のように事業者の結合体ではないことから連合会の直接加入を認めていない趣旨からすれば、これらの組合も同様に連合会への直接加入を認めるべきではないと解する。
- 中協法に基づく協同組合連合会には、その行う事業の種類により次の三つの種類に区分される。
- (1)
- 火災共済協同組合連合会--再共済事業を行うために火災共済協同組合で組織する連合体であり、中協法第26条の2の規定により、火災共済協同組合以外の前掲各種組合には会員資格を与えることができない。また、この連合会は全国を通じて一つしか設立できない。
- (2)
- 信用協同組合連合会--連合会自体の事業として信用事業のみを行う連合会である。法律解釈上では信用協同組合で組織する連合会という意味ではないので、信用協同組合以外の組合も、連合会の定款の加入資格として規定されていれば加入することができる。
- (3)
- (1)及び(2)以外の協同組合連合会--連合会の事業として再共済事業、信用事業以外の一般の経済事業又は非経済事業あるいはその両事業を行う連合会であり、事業協同組合で組織する連合会という意味ではないので、連合会の定款の会員資格として規定されていれば、事業協同組合以外の前掲各種組合も加入することができる。
なお、上記2の(2)及び(3)の連合会の加入資格で「前掲各種組合」とは、答1で説明した中協法の趣旨に沿わない組合まで含める意ではないので念のため申し添える。 |
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| 7 火災共済協同組合への商工会の加入について |
| 問 |
火災共済協同組合の組合員資格は、中小企業等協同組合法第8条第3項及びこれに基づく中小企業等協同組合法施行規則第1条により「地区内において、農業、林業及び水産業以外の事業を行うすべての小規模の事業者」と規定されていることから、下記の理由により、商工会は火災共済協同組合に加入できると解してよいか。商工会の主たる事業は、地区内の商工業の経営及び技術に関する相談に応じ、又は指導する事業、商工業に関する情報資料の収集提供の事業、商工業に関する講習会等を開催する事業、商工業に関する施設を設置して維持・運用する事業等であり、これらを継続反復して行っているものとして事業者と考えられる。さらに、商工会は、従業員規模から見て明らかに小規模の事業者であると判断される。 |
| ◆ |
| 答 |
- 商工会は地区内の商工業に関する相談に応じ、又は指導を行う事業等を継続反復して行う事業者であって、中小企業等協同組合法第8条第3項に規定する事業者に該当するものと判断される。
- また、火災共済協同組合の行う共済事業は、地区内の中小企業が火災等による財産の損失を相互に扶助し合うことを目的としており、地区内の中小商工業者を主たる構成員とする商工会が火災共済協同組合に加入することは、火災共済事業の拡大発展に資するものであり、組合の健全な運営を図る必要性からみても積極的意義を有するものと考えられる。
- したがって、「地区内において農業、林業及び水産業以外の事業を行うすべての小規模の事業者」を組合員資格とする火災共済協同組合に商工会が加入することができるものと解する。
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| 【その他】 |
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| 8 組合の政治的中立の解釈について |
| 問 |
中協法第5条第3項において規定する「組合は、特定の政党のために利用してはならない」とは、政治活動を一切禁止しているものと解釈すべきか否か。 |
| ◆ |
| 答 |
中協法第5条は、中協法に基づいて設立される組合が備えていなければならない基準と運営上守るべき原則を規定したものであり、第1項で基準を、第2項及び第3項で原則を示している。
設問の中協法第5条第3項「組合は、特定の政党のために利用してはならない」の規定は、通称政治的中立の原則と称されるもので、中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合は、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることは、組合の本来の目的からみて当然のこととして禁止している訳である。
しかし、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために悪用されることを防止する趣旨であり、したがって、総会等で特定候補者の支持を決議し、その者への投票を組合員に強制すること等を禁じているものと解されるので、組合の健全な発展を図るための例えば国会等への建議、陳情等までも禁止する意味をもつものではない。 |
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| 9 組合員が1人となった組合の存続について |
| 問 |
中小企業等協同組合の組合員が1人となった場合は、中協法第62条に規定する解散事由には該当しないが、同法の目的(第1条)及びその目的達成のための組織並びに運営に関する諸規定の趣旨から当然に解散になるものと解するがどうか。 |
| ◆ |
| 答 |
中小企業等協同組合は、組合員数がいわゆる法定数を下回ることになっても、当然には解散しない。
なぜならば発起人の数(中協法第24条)、役員の定数の最低限度(同第35条)、持口数の最高限度(同第10条第3項本文)の面からみれば、組合員数は一見4人(連合会にあっては2組合)以上なければならないようであるが、これは組合の存続要件ではなく、設立要件であって、欠員の場合も十分に予想しているからである。
問題となるのは設例の場合のように組合員数が1人となった場合であるが、現行法上においては、この場合にも組合は解散しないものと解する他はない。
因みに商法第94条第4号で「社員ガ1人ト為リタルコト」を法定解散事由と定めているが、中協法においては、これを準用していないからである。
しかしながら、組合員が1人となった場合は組合は人的結合性は完全に失われ、法の目的に反する結果となるので立法論としてはこれを法定解散事由に加えるようにすることも考えるが、現行法上は中協法第106条によって措置すべきであろう。 |
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