| VIII 協業組合 |
| 【事業】 |
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| 92 研究・宣伝事業のみの協業化について |
| 問 |
協業組合において、研究や宣伝の事業のみを行うことは可能であるか。 |
| ◆ |
| 答 |
協業は、組合員の従来営んでいた事業の統合であるが、研究や宣伝の業務を生産、販売、加工等の事業の一環として従来から行っていた場合であっても、生産、販売、加工等の事業活動、すなわち本体事業の協業を伴わずに、これらのみを切り離して協業することは、従来営んでいた事業の統合とは考えられないので、協業対象事業にすることはできない。
しかし、従来営んできた生産等の本体事業を協業する場合には、これに必要な研究・宣伝等の事業を行うことは差し支えない。 |
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| 【議決権・選挙権・投票】 |
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| 93 議決権・選挙権に関する定款記載方法について |
| 問 |
議決権、選挙権に出資割制を認める場合の定款の記載方法については、定款例に「組合員は、それぞれの出資持口数に何を加えた議決権及び選挙権を有する。」とあるが、加えるべき数は整数によらなければならないか。整数を加えることとすれば、議決権、選挙権については、出資口数割の議決権等の総数は平等割の議決権等の総数を超えることができないので、組合員の移動、出資口数の変更等によって、定款変更しなければならないケースが多くなる。 |
| ◆ |
| 答 |
協業組合の場合は、平等の議決権等のほかに、出資に比例して議決権等が認められ、出資比例議決権数が制限されているので、定款の記載について、質問のような整数による確定数を記載すると、組合員の移動や出資の増加等によって、この制限を超える事態も当然予想され、定款変更がその都度行われなければならないことになる。
これについての定款規定は、議決権等を行使する際に各組合員が有している議決権等を算出できるものであれば良く、必ずしも整数による確定数を記載する必要はないと考える。
この場合に、定款の記載をどのようにすれば良いかであるが、一つの参考をお示しすると、次のような内容でよろしいのではないかと考える。
〔例〕 第○条 組合員は、それぞれの出資持口数に、各組合員に平等に与えられた議決権数を加えた数の議決権及び選挙権を有する。
2 前項の各組合員に平等に与えられる議決権数は、出資総口数を組合員の総数で除して計算した数より大きく、その数に最も近い整数とする。
(注) 平等割の議決権(選挙権)数を、前項よりも多くする場合は、第2項を次のように記載する。
2 前項の各組合員に平等に与えられる選挙権数又は議決権数は、出資総口数を組合員の総数で除し、その除して計算した数に何を加えた数とする。この場合において、小数点以下の端数がでたときは切り捨てるものとする。
(注)加えるべき数は、平等割の議決権数等を何個にするかによって適宜記載する。
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