組合の種類と性格

1. 根拠法別の組合の種類

中小企業は、解決すべき多くの問題を抱えており、しかもその問題は多様でありますので、問題を解決するにふさわしい組合が各種用意されております。そして、中小企業者は、その目的に応じてこれらの組合を自由に選択できることになっています。

中小企業の組合は、いずれも法律によって設けられていますが、根拠法別の組合の種類は、次のとおりです。
■ 中小企業等協同組合法(昭和24年制定)
事業協同組合
事業協同小組合
火災共済協同組合
信用協同組合
協同組合連合会
企業組合

■ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年制定)
商工組合
商工組合連合会
協業組合

■ 商店街振興組合法(昭和37年制定)
商店街振興組合
商店街振興組合連合会

■ 生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年制定)
生活衛生同業組合
生活衛生同業組合連合会

事業協同組合は、行える事業が多く、設立し易いため、業種を問わず設立されており、最も中小企業に利用され普及している組合です。

事業協同小組合は、小零細事業者だけの組合であり、事業は事業協同組合と同じです。

火災共済協同組合および信用協同組合は、火災共済事業または信用事業のみを行う特殊な組合です。

協同組合連合会は、以上の組合の連合組織です。

企業組合および協業組合は、組織・運営に基本的な相違がありますが、いずれも企業合同的組織で、組合自体が組合員にかわって事業を行うことになります。

商工組合は、業界全体を網羅する組合で、業界の改善発達、秩序維持、経営の安定を図ることを主とする組合です。

商店街振興組合は、商店街の整備などによって商店街の発展を図ることを主とする組合です。
生活衛生同業組合は、生活衛生関係業種を対象にする組合で、衛生水準の向上など業界の改善を図ることを主とする組合です。

なお、共同経済事業を行う生活衛生同業小組合が新たに制度化された。
また、以上の組合のほかに、主として中小企業者が利用する組合としては、酒造組合、酒販組合、塩業組合、内航海運組合などがありますが、特定の業種の組合で、かつ特殊な目的をもつ組合ですので説明は省略します。