小規模共済制度

目的

「小規模企業共済制度」とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合、生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。

制度の特色

  1. 掛金は全額所得控除
  2. 共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用可
  3. 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
  4. 貸付制度

加入資格

  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円単位)で加入後増額できます。
  • 減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。(半年払い、年払いもできます)

共済金等の支払

  • 加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
  • 共済金A及び共済金Bについては、一時払い、分割払い(分割払いの場合は死亡を除く)又は一時払いと分割払いの併用のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払いで支払われます。
  • 共済金の分割払いを選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60才以上である方です。また分割共済金は、10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年6回1月、3月、5月、7月、9月及び11月に支払われます。
  • 共済金の一時払いと分割払いの併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金等の額及び一括で受け取る共済金等の額が、一定の金額以上であることが必要です。(この一定の金額は、今後、経済産業省令の改正により定められる予定です)