中小企業退職金共済制度

目的

中小企業者の相互共済と国の援助によって退職金制度を設け、これにより中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に役立てることにあります。

中退共制度とは

  1. 事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結びます。
  2. 事業主は毎月掛金を金融機関を通じて納めます。
  3. 従業員が退職したときは、その従業員に勤労者退職金共済機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。

制度の特色

  • 事業主にとって

    < 国の助成 >

    掛金の一部を国が助成します。

    1. 新しく中退共制度に加入する事業主に掛金の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4ヵ月目から1年間、国が助成します。
    2. 18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に、増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。

    < 損金扱い >

    退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。

    < 管理が簡単 >

    加入後も面倒な手続きや事務処理がなく、管理が簡単です。また、掛金は口座振替で納付できるので手間もかかりません。

  • 事業主/従業員とって

    < パートタイマー >

    パートタイマーの従業員も加入することができます。
    ―般の従業員の掛金より低い掛金も用意されていますので、加入しやすくなっています。

    < 提携サービス >

    中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金で利用することができます。

  • 従業員にとって

    < 直接支給 >

    退職金は、機構・中退共本部から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。
    また、事業主には、退職金の支払いのお知らせをいたします。

    < 一時払い/分割払い >

    退職金は一時払いのほかに、本人の希望により、全部または一部を分割して受け取ることができます。

    < 通算 >

    加入企業から他の加入企業に転職した場合は、加入期間を通算することができます。

加入資格

この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、公益法人の場合は、常用従業員数によります。

資本金・出資金/常用従業員数
小売業・サービス業 5,000万円以下または50人以下(サービス業は100人以下)
卸売業 1億以下または100人以下
一般業種(製造・建設業等) 3億円以下または300人以下

※加入後、従業員の増加により、中小企業でなくなった場合

  1. 従業員の同意
  2. 適格退職年金契約・特定退職金共済契約を締結した旨の申出

といった一定の要件を備えていれば、適格退職年金契約・特定退職金共済契約に引き継ぐことができます。