育成就労制度に移行する際の所管行政庁への認可申請手続きについて
令和9年4月1日から、「育成就労制度」が施行されます。監理団体が現行の 「技能実習制度」から新制度に移行し、事業を行うためには、組合の定款に「育成就労外国人共同受入事業」及び「育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業」を追加する必要があります。
手続きの概要
新制度に基づく育成就労事業を実施するためには、総会において特別決議による定款変更内容の承認、並びに事業計画及び収支予算の承認を経て、所管行政庁への定款変更認可申請を行う必要があります。また、育成就労事業の開始に際しては、育成就労外国人共同受入事業規約、個人情報適正管理規程及び監理支援機関の業務の運営に関する規程等も機関決定をしていただく必要があります。
定款変更認可申請 提出書類
(1)定款変更認可申請書(協同組合様式)
定款変更認可申請書(商工組合様式)
※変更理由書/定款の変更しようとする箇所を記載した書面(新旧対照表)含む
(2)通常(又は臨時)総会議事録
※定款変更決議の記録:変更理由と変更箇所を記載した書面を別紙で添付
(3)事業計画書(1事業年度目)
収支予算書(1事業年度目)
事業計画書(2事業年度目)
収支予算書(2事業年度目)
※事業計画書及び収支予算書については、認可庁により事業計画・収支予算の策定すべき年度数が異なることがあります。
※その他、育成就労事業の実施に必要と認められる書類を求められることがあります。
※定款変更の手続きの詳細については各業種別担当者までお問い合わせください。
(参考添付)
・育成就労外国人共同受入事業規約
・個人情報適正管理規程
・監理支援機関の業務の運営に関する規程
(注)なお、現行定款に記載されている技能実習制度等は、受け入れ中の技能実習生が在籍する限りは削除せず、
最長で令和12年6月まで維持する必要があります。ただし、期限を待たずに、在席が無くなったときは速やかに、
本規定削除の定款変更認可申請を行うようにしてください。
(注)所管行政庁から認可書到達以降、法務局で定款の目的変更(事業追加)登記申請の手続きが必要です。
(注)監理支援機関の許可申請については、詳細を外国人技能実習機構ホームページでご確認ください。
外国人技能実習機構ホームページ:https://www.otit.go.jp/
