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京都青年中央会 規 約 |
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(目 的) 第1条 本会は、中小企業の次代を担う青年幹部の育成と青年部の組織化並びにその自主的な活動を促進するとともに京都府中小企業団体中央会と連携し、会員の支援と相互の連携を強め、中小企業の振興発展とよりよい社会の実現に寄与することを目的とする。 (名 称) 第2条 本会は、京都青年中央会という。 (事 務 所) 第3条 本会の事務所は、京都府中小企業団体中央会内におく。 (事 業) 第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 組合青年部の組織化と育成のための事業 (2) 会員のための教育、研修事業 (3) 中小企業及び組合に関する調査・研究及び情報提供事業 (4) 会員相互の交流と親睦のための事業 (5) 地域社会との融和と協調のための事業 (6) 中小企業の振興に必要な建議・陳情 (7) 会員のための福利厚生事業 (8) 前各号に附帯する事業 (会員の資格) 第5条 本会の会員資格を有するものは、京都府内に事務所を有し、次の各号のいずれかの要件を備えるものとする。 (1) 正会員 @ 中小企業等協同組合・社団法人等に所属する青年部 A 中小企業者により構成された青年団体 (2) 賛助会員 @ 中小企業等協同組合・社団法人等に所属する青年部 本会の目的に賛同する金融機関等 (会 費) 第6条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。 (加 入) 第7条 会員になろうとするものは、加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (退 会) 第8条 退会しようとするものは予め退会を書面にて申し出たうえで事業年度末に退会することができる。 ただし、その年度の会費は納めなければならない。 (除 名) 第9条 会員が、本会の趣旨に反する行為あるいは本会に対する義務を怠った場合、総会の議決により除名することができる。 (役 員) 第10条 本会に次の役員をおく。 (1) 理事20名以上30名以内 (2) 監事2名 2 理事、監事は総会において選任し、理事のうち会長1名、副会長5名以内を理事会において選任する。 ただし、任期途中であっても、次期会長及び次期副会長としての次期理事を、理事会にて承認し、総会にて選任することができる。 3 会長は、本会を代表し、本会の業務及び会計を統括する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときは、予め理事会で定めた順位に従い、その職務を代理し、又は代行する。 5 理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を司る。 6 監事は、本会の業務及び会計を監査する。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は、次のとおりとする。 (1) 理 事 2年又は就任後2年以内の最終の決算期に関する通常総会の終結時までのいずれか短い期間 (2) 監 事 2年又は就任後2年以内の最終の決算期に関する通常総会の終結時までのいずれか短い期間 2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む)のために選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。 3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。 4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまで、なお役員としての職務を行う。 (顧 問) 第12条 本会は、顧問をおくことができる。 (総 会) 第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 事業報告及び収支決算の承認 (2) 事業計画及び収支予算の決定 (3) 規約の改正 (4) その他理事会において必要と認める事項 3 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、会長が招集する。 4 総会は、会員の半数以上の出席がなければ開会することができない。 5 総会の議長は、総会ごとに、出席した会員に籍をおく者のなかから選任する。 6 総会においては、総会出席人数に拘わらず、1会員につき1の議決権を有するものとする。 7 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決するものとする。 (理 事 会) 第14条 理事会は、理事をもって構成し、その招集は会長が行う。 2 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること (2) 総会に提出する議案 (3) その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項 3 理事会は、理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。 4 理事会においては、会長がその議長となる。 5 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。 (事業年度) 第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 (規 程) 第16条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は、規程で定める。 2 規程は理事会で定める。
昭和57年 3月27日制定
昭和59年 5月17日改正 昭和63年 4月28日改正 平成元年 4月28日改正 平成 2年 4月27日改正 平成 7年 4月28日改正 平成10年 4月24日改正 平成16年 4月25日改正 平成17年12月12日改正 平成19年 3月16日改正 |
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