組合の組織及び管理

2. 組合員

■組合員の資格

中小企業者が組織することのできる組合は、一部の例外を除いて、中小企業者のための組合ですから、組合に加入できる資格は原則として中小企業者に限られていますが、一部に中小企業者以外の者も加入できる組合があるなど、組合の種類によって加入資格が異なっています。

  • 事業協同組合
小規模事業者に限られていますが、ここでいう小規模事業者とは、中小企業者の定義に定められている中小企業者と概ね同様のことです。したがって、中小企業者はすべて加入資格があるほか、中小企業者の定義を超える企業規模の者も、明らかに大企業でないと認められる場合は組合員となれます。

なお、企業規模の判断は、本支店を合計した企業全体の規模で判断するほか、小売と製造業を兼業しているような場合は、主な事業をその企業の業種として中小企業か否かを判断します。
また、営利企業に限らず、社会福祉法人、医療法人などの公益法人や事業協同組合等の組合も加入できます。

なお、組合は、上記の範囲で実際に加入できる者を定款で定めますが、定款の定め方は概ね自由です。実際には、業種・業態によって定めるのが普通ですが、取引先(特定親企業の下請企業者、特定商社の特約店など)によって定めることも可能です。
(注)〔中小企業者の定義〕

製造業その他(卸・小売・サービス業を除く全ての業種)……資本金3億円以下または従業員300人以下の者
  1. 卸売業……資本金1億円以下または従業員100人以下の者
  2. 小売……資本金5,000万円以下または従業員50人以下の者
  3. サービス業……資本金5,000万円以下または従業員100人以下の者

  • 事業協同小組合
主として、自分の労働によって事業を行っている者で、概ね従業員の数が5人以下(商業・サービス業は2人以下)の者に限られています。その他、兼業の場合の判断などは、事業協同組合の場合と同様です。
  • 協同組合連合会
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合のそれぞれに連合会が設立でき、各連合会にはそれぞれの単位組合が通常会員となりますが、協同組合連合会も加入できるほか、農業協同組合など他の法律に基づく協同組合も加入資格が与えられています。
  • 企業組合
組合員が組合の事業に従事することを建前としている関係から、組合員は、事業者、勤労者、主婦、学生などの個人としますが、組合員以外の有効な外部経営資源を活用するため、一定の制限のもとに株式会社などの法人や任意グループも加入できます。
また、企業組合の連合会という制度はありませんので、企業組合が連合体を作りたい場合は、事業協同組合を設立することによってほぼその目的を達することができます。
  • 商工組合
原則として、中小企業者に限られますが、定款で定めれば、中小企業者以外の者にも組合員資格を与えることができます。この場合の中小企業者以外の者とは、大企業、非営利団体および事業協同組合などの組合を言いますが、これらの者は、全組合員の3分の1未満に制限されています。
なお、商工組合連合会は、商工組合のみが会員となり、他種組合の加入は認められません。
なお、商工組合は、業界の代表団体として、同じ地区内に同一業種の組合を2つ以上設立するようなことはできませんから、組合員の加入資格となる業種の決定には留意する必要があります。
  • 協業組合
原則は中小企業者ですが、定款で定めれば、総組合員の4分の1までは、大企業にも加入資格を与えることができます。
なお、加入できる者は、営利事業者に限られていますから、組合などの非営利事業者や労働者(組合の従業員など)は、加入できません。
また、この資格要件は、加入の要件ですから、加入後に事業者でなくなっても組合員の資格を失うというものではありません。
また、協業組合の連合会という制度はありませんので、協業組合が連合体を作りたい場合は、企業組合の場合と同様事業協同組合によってその目的を達することになります。
  • 商店街振興組合
原則として、小売業およびサービス業その他の営利事業者を組合員資格としますが、定款で定めれば、総組合員の2分の1未満の範囲で、非営利事業者および神社・仏閣・住民などの非事業者にも組合員資格を与えることができます。
なお、事業者については、中小企業者か否かの制限はありませんので、大企業でも加入できます。
また、連合会の会員資格は、商店街振興組合に限られています。
  • 生活衛生同業組合
この組合の設立できる業種は、生活衛生関係業種である18業種に限られていますので、18業種それぞれの組合の同業者が組合員となります。
また、営利事業者に限られているほか、中小企業者であるか否かの資格要件はありませんので、大企業も加入できます。
また、連合会の会員資格は、生活衛生同業組合に限られています。

■加入と脱退

  • 加入
加入の形態には、<1>全く新規に加入する「原始加入」のほかに、<2>組合員の死亡によって相続人が承継する「相続加入」、<3>既組合員の持分を譲受けて加入する「持分承継加入」とがあります。
加入の手続きは、加入希望者が組合に加入の申込をし、組合の理事会の承認を得たうえで、引受けた出資金の払込み、および加入金の必要な場合は加入金の払込みを完了したときに、組合員となります。なお、相続加入の場合は、相続したとき、持分承継加入の場合は、持分譲渡について組合の承諾を得て、これを譲受けたときに組合員となります。
なお、加入については、正当な理由なくしてこれを拒否できませんが、加入申込者が員外者として組合の活動を妨害していた場合、除名した組合員が直ちに加入申込をしてきた場合、組合の事業の能力から新規組合員を受入れる余地がない場合などは、「正当な理由」として加入を拒否できます。
  • 脱退
脱退の形態には、<1>組合員が自己の意志で脱退する「任意脱退」と、<2>組合員の死亡・資格の喪失・会社の解散・除名によって自動的に脱退する「法定脱退」とがあります。
脱退の手続きは、法定脱退の場合は、脱退の原因が発生したときに脱退しますが、任意脱退の場合は、組合事業の安定を図る見地から、90日前までに脱退の予告をしたうえで、事業年度の終りでないと脱退できないことになっています。
なお、脱退した場合には、持分(出資金など財産上の分け前)の払戻しが受けられますが、法定脱退の場合も事業年度の終り(実際は通常総会終了後)でないと払戻しは受けられません。
  • 協業組合の例外
協業組合は、組合自体が独立の事業主体となり、高い企業性が要請されるところから、組織等が会社に近いものになっておりますが、その一つとして加入・脱退が制限されています。加入については、本組合が協調性を特に必要とされることもあって感情的な理由によっても拒否でき、かつ、加入の承認は、総会の特別決議を得なければなりません。なお、加入の形態は、一般の組合と同様です。
また、脱退については、脱退に伴う組合財産の減少を防止するため、組合員の死亡・会社の解散・除名の法定脱退以外は、原則として、持分を他に譲渡する以外に脱退できず、譲渡先を組合が拒否した場合にのみ持分の払戻しを受けて脱退できます。

■出資と持分

  • 出資
組合は、前記のように一部組合を除き出資制をとってますが、組合員は必ず一口以上の出資を持つことが義務付けられています。
出資の形態は、金銭出資のほか、機械設備などを出資する現物出資があります。また、出資の方法は、引受け額の金額を払込む方法のほか、分割払いの方法もありますが、一時に金額を払込む方法をとることが望ましい方法です。なお、現物出資に関しては、その利用価値や評価について充分検討して受入れる必要があります。
また、出資一口の金額や組合員の出資持口数の最低額の決め方は、組合の自由であり、それは組合の事業規模等により決定すべきですが、なるべく多くの出資を確保するよう配慮することが望まれます。
なお、組合員の責任は、この出資引受け額を限度としており(有限責任)、組合が赤字でも、引受けた出資額以上に負担を強制することはできません。
  • 持分
組合員の事業利用の権利や経費負担の義務など組合員としての地位に基づく権利・義務、および組合員として持っている財産上の分け前を総称して持分といいます。このうち財産上の分け前としての持分は、組合解散の場合と脱退した場合に払戻しが受けられますが、持分を計算する場合の組合財産の評価は、最近、時価によって評価するようになりました。
しかし、脱退者に対する持分の払戻しは、出資額を限度として、持分の一部だけの払戻しでも良いこととなっています。
なお、組合に利益の留保や財産に評価益が出る場合は、持分が出資金を上回ることになりますが、このような場合に、加入者に出資だけで加入を認めると、加入者は出資以上の持分を獲得し、脱退等の際にその持分の払戻を受けることになり不公平になります。そこで出資を上回る部分(持分調整金と言います。)を「加入金」として徴収することができます。但し、この加入金は、脱退の際に払戻す額によって算定するよう指導されていますので、出資を限度とする払戻方法をとる組合では加入金を徴収しないことにしています。

■組合員の権利と義務

組合は、会社と異なり人を中心とする組織ですから、事業を利用する権利など組合員の権利を大きく認めていますが、同時に出資をすることや経費を負担するなどの義務を課しています。
なお、組合員が権利のみを主張し、義務を等閑視するようでは、組合の円滑な運営ができませんので、権利と義務が共に健全に遂行されるよう望まれます。

  • 権利
組合員の権利には、経済的な利益を個人的に受ける権利(自益権)と、組合の運営に関与する権利(共益権)とがあります。

  • 組合事業利用権 ……他の組合員と差別されることなく、機会均等に組合事業を利用できます。
  • 剰余金配当請求権 ……出資金額または事業利用分量(従事分量)に応じて配当が受けられます。
  • 持分払戻請求権・残余財産分配請求権 (解散の場合)
  • 出資口数減少請求権 ……事業の休止・事業を一部廃止した場合は、持口数を減少させることができます。
  • 議決権・選挙権 ……出資の多寡に拘らず、1人1票の権利がもてます。また、役員に立候補するなど選挙される権利も公平にもてます(商工組合連合会には例外があります。)。但し、協業組合の場合は、定款に定めれば、平等の議決権等のほか、これと同数以下の出資に応ずる議決権等がもてます。
  • 総会招集請求権 ……総組合員の5分の1以上の同意を得て請求できます。請求しても開催しないときは、行政庁の承認を得て、自ら開催できます。
  • 役員の改選請求権 ……一定の手続きにより、リコールができます。
  • 代表訴訟権 ……役員の責任追求のため、組合に対し、訴を提起するよう請求でき、組合が訴を提起しない場合は自ら提起できます。
  • 総会の決議取消等 ……総会の決議が法令・定款違反その他の場合に、決議取消、決議無効確認の訴を提起できます。
  • 理事の行為差止請求権 ……理事の法令・定款違反、組合の目的外の行為により、回復できない損害の生ずるおそれがあるときは、理事に対しそのような行為を差止めるよう請求できます。
  • 不服申出権・検査請求権 ……組合の業務が法令・定款・規約に反しているような場合には、行政庁に対し、その旨の申出、または検査するよう請求することができます。行政庁では、必要により検査等をして業務改善命令を出すことになります。
  • 定款・会計帳簿・決算関係書類等の閲覧・謄写権

  • 義務
  • 出資引受義務 ……非出資組合を除いて、すべての組合員は、組合の定めた最低限の出資をする義務があります(商工組合には一部例外があります。)。
  • 経費負担義務 ……経費には、賦課金と事業利用の際に徴収される手数料(販売・購買価格に含まれる場合もある。)、使用料(利用料)とがあり、定款で定められたものに限られます。年々の経費額は総会で決められますが、決められた経費は負担しなければならず、その義務を怠ると除名の理由になります。
    なお、企業組合と協業組合は、組合員との間に事業利用の関係がなく、自らの事業によって経費を賄いますので、賦課金や手数料などを組合員に課することはありません。
  • 共同事業利用義務 ……組合員が、組合の事業を利用するか否かは自由であり、利用を強制されることはありません。しかし、組合は組合員の相互扶助により成り立つものであり、或る組合員の利用がないとそれだけ事業の成果が減少し、他の組合員の利益が損なわれることになりますので、このような意味で、組合員は、基本的に事業を利用する義務があると言えます。
    なお、組合の事業を長期間利用しないときは、除名の原因になります。
  • 定款、規約および総会の決議を守る義務 ……組織活動の基本的な規則である定款等を遵守することは、組織体の構成員として当然の義務です。また、総会の決議も、多数決によって決定されたものであり、賛成しなかった者も決定事項には従う義務があります。
    なお、これらの義務違反は、除名の理由になります。
  • (従事義務)……企業組合にのみ課されているものですが、共に働くという趣旨から、組合員の少なくとも2分の1以上は組合事業に従事するものとされ、従業員の3分の1以上は組合員でなければなりません。
  • (競業禁止義務) ……先ず、企業組合では、総会の承認がない限り、組合の事業活動に類する取引をすることが禁止されています。
    次に、協業組合では、総会の承認がない限り、組合の事業を行い、または組合と同種の事業を行う会社等の役員になることが禁止されています。これは、本組合が、組合員の事業を統合するものであり、その統合した事業の成果を確保するためであります。