組合の種類と性格

2. 組合の性格
中小企業の組合は、その事業を通して組合員の事業(生活)を援助しようとする組織であるため、会社などの営利を目的とする団体とは異なった特殊な性格を有しております。
ただし、組合の種類によっては、若干性格が異なっており協業組合の場合は会社に近い性格をもっています。以下に述べる組合の性格は、事業協同組合など協同組合の性格ですが、他の組合も協業組合を除いて、概ね同じ性格を有しています。
■ 人的結合体
組合は、中小企業者が互いに協力してことに当ろうとするものですから、協力・協調が前提となります。しかし、構成員の資本力によって運営が左右されるようでは、協力・協調は涵養できません。そこで、組合は出資の多少に拘わらず議決権が平等であるなど、資本中心ではなく構成員の人格を基礎に運営されるようになっており、このような人的結合体としての性格を基本としております。

■ 自主的
強制によっては真の協力・協調は得られません。そこで、組合は、中小企業者が自らの意志で自主的に組織し、自主的に運営することを立て前としております。また、そのため、加入の意志をもつ者には門戸を開き、脱退したい者にはこれを制限しない加入・脱退の自由を原則としています。

■ 相互扶助
組合は、互いに協力し力を結集して問題の解決を図ろうとする組織ですから、組合員の協力が欠如すると力が減少し、全体の利益が損われます。このように、組合は、各人が協力することによって全体としての利益をあげ、全体の利益が各人の利益に結びつくという仕組みになっています。具体的に言いますと、この協力ということは、主として組合員が組合の事業を利用するということですが、ある組合員の事業利用が不充分であると、それだけ組合の事業成果があがらなくなり、その結果他の組合員が迷惑を蒙むることになります。組合は、このような仕組みを前提としており、この意味での相互扶助が基本的精神となっています。

■ 組合員への奉仕
組合は、その事業を通して、組合員の経済的地位の向上を図ることを目的としております。したがって、組合の活動は、すべて組合員のためのものでなければなりませんから、組合員に関係のない活動は一切できないことになっています。
また、特定の組合員にのみ利益となるような活動はできません。組合員に対しては公平が原則となっています。