製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(生産物賠償責任)といいます。
そして、欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。しかし、PL法が施行(1995年7月1日)され、被害者が
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければならなくなりました。
また、民事訴訟法の改正(1998年1月1日)により、訴訟の際、証拠・情報の入手が容易になり、被害者が有利になったものと考えられます。その上、小額(30万円以下)の訴訟については、大幅に手続きが簡略化され、訴訟が増えている傾向にあります。
そこで、製造業者を守る制度として、中小企業PL保険制度があります。
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
< 3団体 >
(注)
資本金 / 従業員数 | |
---|---|
小売業・サービス業 | 5,000万円以下または50人以下(サービス業は100人以下) |
卸売業 | 1億円以下または100人以下 |
製造業・その他 | 3億円以下または300人以下 |
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
本制度に加入した中小企業者の皆様が日本国内において製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
※本制度は、PL事故においてPL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。
法律上、被害者に支払うべき損害賠償金や訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。
次のような場合は、保険金をお支払いできません。
この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。
この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、加入者自身が、被害者の方と示談交渉を進めていただくことになります。なお、保険会社の承認を得ないで、加入者側で示談締結をなされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。
※加入タイプ、募集・加入期間.保険料の計算方法、加入の手続き等詳細については、パンフレットがございますので、本中央会までご連絡ください。