助成事業・支援制度のご案内

平成30年度取引力強化推進事業の公募について

中小企業及び小規模事業者が経営力を向上し、収益を改善するためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠であります。

 そこで、本事業により、組合等が組合員等である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する取組に対して支援を行います。

事業内容

1.補助対象となる事業内容

 中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。

A.共同事業活性化

 共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。

B.受注促進

 共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。

C.ブランド構築

 連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。

D.取引条件改善

 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。

E.その他

 上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事者の取引力強化を促進するための事業。

2.補助対象者

 本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている小規模事業者組合とします。

(1)事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。

(2)事業協同小組合及び企業組合。

(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。

(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。

(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接 の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154 号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者 であるもの。

(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に 規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規 模事業者であるもの。

※小規模事業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人)

3.補助金額・補助率及び補助対象経費

(1)補助金額・補助率

 補助金額は450千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。(採択事業者は2団体程度とし、補助金額の450千円(税抜)を案分)

(2)補助対象経費

 本事業における補助対象経費は以下のとおりです。

 なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。

4.補助事業の実施期間

 補助金の交付決定を受けた日から平成31年2月5日まで

5.補助対象組合の選定

 補助対象組合は、応募内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められるもののうちからより緊急度の高い取組、先進的な取組、波及効果及び横展開が高い取組について、選考委員会において選定します。また、必要に応じて選考委員によるヒアリングを行います。

6.申請書類の提出

(1)受付期間

 平成30年6月18日(月) ~ 6月27日(水)

(2)応募書類 取引力強化推進事業公募要領 をご覧ください。

(3)申請方法 京都府中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

(4)申請先・問い合わせ先 京都府中小企業団体中央会 総務情報課

   電話番号 075(314)7131

2018年06月18日