中央会からのお知らせ

2020年04月09日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことに伴う京都府内の事業所における対応について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が、大阪府、兵庫県を含む7都府県を対象に発令されたことを受け、京都府・京都市では対象区域から出勤する職員等の時差出勤やテレワーク等の取組強化を行っており、本会に対しまして、以下について周知依頼がありました。

<京都府・京都市からの依頼文書(pdf)>

(1)感染拡大防止に向けた対応
   従業員の皆様に対して、以下の点について改めて注意喚起いただきますよう、よろしくお願いいた
  します。
  ○ 出勤前の体温測定とその結果の上司等への報告、家庭における感染防止対策の 徹底など、体調
   管理の徹底
  ○ 時差出勤等を活用した混雑回避やテレワークの推奨など、通勤等による感染拡大防止措置の徹底
    特に、緊急事態宣言発令対象区域の7都府県から通勤等を行う従業員への対応に 留意し、徹底
   していただきますようお願いします。
  ○ 3密の回避、マスクの着用、ドアノブ、手すり等の定期的な消毒、手洗いや咳エチケットなど、
   職場における感染防止対策の徹底、併せて、臨時休校に伴う保護者の休暇取得への配慮もお願いし
   ます。
    なお、京都府・京都市職員に対しても同様の措置を指示します。

(2)従業員にコロナウイルス感染者や濃厚接触者が発生した場合
   対応マニュアルを府のホームページに掲載していますので、各事業所における事業継続計画策定の
  参考にしてください。
   ◆ 新型コロナウイルス従業員感染等の対応・業務継続マニュアル(雛形)
    http://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sien/ncvbcpm.html

(3)コロナウイルスの影響により経営の課題が生じた場合
   (公財)京都産業21において、電話や来所により中小企業診断士による無料の経営相談に応じてい
   ますので御利用ください。
   ◆ 京都府新型コロナウイルス対策 倒産・廃業防止緊急無料相談窓口
    https://www.ki21.jp/information/kinkyu_sodan/