行政・その他支援機関等からのお知らせ

2017年09月06日

平成29年度 京都府最低賃金の改正について/京都労働局

 京都府内の事業場で働くパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者に適用される京都府最低賃金については、京都地方最低賃金審議会の答申を経て、最低賃金額を「1時間831円」から「1時間856円」へと改正し平成29年10月1日から適用されることになりました。
 詳細は京都労働局労働基準部賃金室(TEL075-241-3215)又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。

http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html